第10章 最高法規

Chapter 10: Supreme Law

第97条から第99条で構成される本章は、憲法が日本の最高法規であり、他の全ての法令に優先すると規定している。従って、憲法に違反するあらゆる法規範は無効となる(第98条)。天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法を尊重する義務を負っている(第99条)。

第10章 最高法規

〔基本的人権の由来特質〕
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

〔憲法尊重擁護の義務〕
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。